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岩沼市

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ふるさと納税について

更新日:20231010

お知らせ

 

制度のあらまし

ふるさと納税とは、自分の生まれ育ったふるさとの自治体や応援したい自治体に寄附を行う制度です。
寄附は、現在住んでいる自治体に限らず、全国どこの自治体に対しても行うことができます。
ご寄附いただいた金額のうち、2,000円を越える部分は、自分の納める住民税から控除されます。

※所得状況等により、全額控除されない場合がございます。
※寄附される自治体数に応じ、確定申告が必要となる場合があります。
 

 

寄附金の使い道

いただいたご寄附は、次の事業の中から寄附金申出の際に指定された使い道に沿って有効に活用させていただきます。

  • 福祉の充実
    高齢者福祉、健康、子育て支援など
  • 教育の充実
    学校教育、生涯学習、文化、スポーツなど
  • 産業振興
    農業、商業、工業、観光など
  • 生活環境の整備
    環境保全、衛生、防災、道路など
  • ふるさとづくり全般
    住みよいまちづくりのため

 

ふるさと納税の状況について

返礼品について

岩沼市では、ふるさと納税(寄附)をされた方に対し、心ばかりのお礼として当市の特産品を進呈しています。
対象となるのは、岩沼市外在住の個人の方で、返礼品の対象に応じた金額以上をふるさと納税(寄附)した方が対象となります。
詳しくは次のポータルサイトからご覧ください。

 

返礼品の制限について

平成31年4月1日付け総務省告示第179号第2条告示第2条第1号ニ(自団体住民に返礼品等を提供しないこと)に基づき、岩沼市内在住の方からの寄附に対しては、返礼品を送付することはできません。

岩沼市内在住の方からのふるさと納税の返礼品の受付は、平成29年7月31日までで終了させていただきました。

 

一時所得について

ふるさと納税により受領した返礼品は、所得税法上、一時所得に該当します。

ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得が年間50万円を超える場合には、超えた額が課税対象となります。

詳しくは、国税庁のページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

 

寄附金受領証明書等の送付について

寄附金の入金確認後に、お礼状および寄附金受領証明書を返礼品とは別に郵送いたします。
郵送にはお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
なお、この受領書は、申込者氏名で発行し、所得税および住民税の寄附金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。(氏名の変更や再発行は致しかねますので、ご了承ください。) 

※寄附申込者と確定申告をする人(寄附金控除を受ける人)は同一人物となりますので、ご注意ください。 
※入金確認後の氏名の変更はできませんので、あらかじめご了承ください。

 

申し込み方法

インターネットでの入力または寄附申込書の提出により、寄附の申込みができます。

ポータルサイトから申し込む

 

申込書から直接申し込む

申込書をダウンロードし、記入の上、以下のいずれかの方法で提出してください。


申込書の提出方法

  • 郵送(あて先:〒989-2480 宮城県岩沼市桜一丁目6番20号 岩沼市政策部まちづくり政策課創生推進係あて)
  • ファクシミリ(送信先:0223-24-0897 岩沼市ふるさと納税担当者あて)
  • 電子メール(送信先:sousei@city.iwanuma.miyagi.jp(@を半角にしてご使用ください))
  • 直接持参(提出先:岩沼市役所 5階 まちづくり政策課創生推進係、取扱時間:平日8:30~17:15で年末年始を除く)
  • 申込書(83KB)PDFファイル

※申込書による寄附受付を12月10日から翌年1月31日までの間、一時的に停止させていただきます。

 その期間はポータルサイトからお申込みいただきますようお願いいたします。

 

ワンストップ特例制度

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。特例の申請には、ふるさと納税の寄附先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書と必要書類を提出する必要があります。
提出期限は寄附をした翌年の1月10日必着となります。書類の不備があった場合はすべて返却し、再提出となりますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度ではなく、確定申告を行う場合には、インターネットを使って自宅等からでも申告ができるe-Tax(電子申告)をご利用ください。

 

手続方法

寄附金入金後に、当市から希望者に郵送される「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に個人番号などの必要事項を記入の上、本人確認のための書類を併せて返送してください。

ウェブサイト上で申請書をダウンロードできる「ふるまど」も開設しております。以下のURLへアクセスいただき、ポータルサイトの注文番号または寄附受付番号と氏名を入力し、検索することでダウンロード可能です。

ふるまど(申請書ダウンロードサイト):https://furusato-madoguchi.jp/service/iwanuma/

 

申告特例申請書の内容に変更があった場合

申告特例申請書の内容に変更(住所変更等)があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、岩沼市へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を変更後の氏名や住所がわかる公的機関が発行した書類(住民票、運転免許証やマイナンバーカードなど)の写しと併せて郵送により提出してください。

※ふるさと納税に関する情報が、ふるさと納税をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなる場合がありますので、必ず変更届出書を提出してください。

 

申告特例申請書および申告特例申請事項変更届出書の提出先

次のあて先に郵送によりご提出ください。(岩沼市ではワンストップ特例申請書の受付を委託しています。)

〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町36-10甲南アセット千葉中央ビル5階C号室

       岩沼市ふるさとサポートセンター あて

 

ワンストップ特例申請のオンラインサービスについて

岩沼市では、ご寄附いただいた皆様の負担軽減のため、マイナンバーカードの公的個人認証によるオンライン完結型の申請システム「ふるまど」を導入しております。

「ふるまど」は、スマートフォンからワンストップ特例申請を行うことができ、受付状況なども確認することができます。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご活用ください。

ふるまど(オンライン申請サイト):https://furumado.jp/

 

〇「ふるまど」のご利用方法についてはこちらをご覧ください。

「ふるまど」のご利用方法について

 

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岩沼市を紹介します

このページに関するお問い合わせは、まちづくり政策課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0386 (創生推進係)
メールフォームヘ

まちづくり政策課