○岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例

平成30年7月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、市民活動支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公益、地域づくり、生きがいづくり等を目的とした、市民が主体となって行う様々な活動(以下「市民活動」という。)や地域の活性化に資する経済活動の拠点となる場を提供するとともに、これらの活動を支援することにより、協働のまちづくりの推進と地域の活性化を図るため、市民活動支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 市民活動支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いわぬま市民交流プラザ

岩沼市館下二丁目3番1号

(施設)

第4条 いわぬま市民交流プラザ(以下「プラザ」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 市民活動サポートセンター

(2) 市民交流プラザ

(3) チャレンジショップ

(事業)

第5条 プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動サポートセンターの運営に関する事業

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関する事業

(3) 市民活動を行う市民相互又は市民と行政との連携及びこれらの交流の推進に関する事業

(4) 別表に掲げるプラザの室(以下「室」という。)の貸出し及び管理に関する事業

(5) チャレンジショップの運営を円滑に行うために必要な支援に関する事業

(6) その他設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第6条 プラザに、所長及び必要な職員を置くことができる。

(運営協議会)

第7条 プラザの運営を円滑に行うため、いわぬま市民交流プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、委員は市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(行為の禁止)

第8条 プラザを利用するもの(以下「利用者」という。)は、プラザにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) プラザの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 承認のない広告等を掲示し、又は配布すること。

(3) 風紀を乱す行為又は他のものに迷惑をかける行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認める行為をすること。

(市民交流プラザの室)

第9条 (チャレンジショップを除く。)は、市民活動を行う団体若しくは法人又はチャレンジショップを使用する個人、団体若しくは法人が使用できるものとする。ただし、次に掲げる活動での使用は除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認める活動

(使用の許可)

第10条 室を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可にプラザの管理のため必要な範囲において条件を付することができる。

(使用の制限)

第11条 市長は、室の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 第8条に規定する禁止行為を行うおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、第10条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくはプラザからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。

(2) 第10条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、プラザの管理上又は公益上の理由により特に必要があると認めたときは、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料)

第13条 使用者は、別表のそれぞれの区分によって算出した使用料を前納しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、使用許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 前2項の規定について、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の返還)

第14条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

(1) 施設等の利用を終了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 行為の中止を命ぜられたとき。

(4) 退去を命ぜられたとき。

2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第17条 市長は、プラザの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第10条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条各号に掲げる事業に関する業務

(2) プラザの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にプラザの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第20条 第17条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合の利用料金は、別表のそれぞれの区分によって算出した額を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(事務の特例)

2 第17条の規定に基づく指定管理者がいない場合に限り、次に掲げるものが室を使用する際の使用料は、徴しない。

(1) 市又は市が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関

(2) 市内の小学校及び中学校

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

4 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条、第13条関係)

室の名称

使用者区分

単位

使用料

多目的室1

多目的室2

交流室1

交流室2

市民活動登録団体、町内会等の住民の自治組織又はチャレンジショップ使用者

1室1時間につき

200円

上記以外の市内の団体又は法人

1室1時間につき

300円

市外の団体若しくは法人又は営利を目的とした使用

1室1時間につき

700円

キッチンコーナー

全ての個人・団体

1回につき

100円

チャレンジショップ1

チャレンジショップ2

チャレンジショップ3

チャレンジショップ4

全ての個人・団体

1区画1月につき

6,000円

(1月に満たない場合は、1区画1日につき400円)

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

3 チャレンジショップの使用期間が15日以上1月未満の場合は、これを1月に切り上げるものとする。

4 チャレンジショップの使用期間が1月以上の場合の使用料は月単位とし、1月に満たない日数があるときは、これを1月に切り上げるものとする。

岩沼市市民活動支援施設の設置及び管理に関する条例

平成30年7月13日 条例第24号

(平成30年10月1日施行)