○岩沼市防災士資格取得支援事業補助金交付要綱

平成29年6月30日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士資格の取得を希望する市民に対し、予算の範囲内において、資格取得に要する費用の一部を補助することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域コミュニティの活性化及び自主防災組織等を中心とする地域防災力の向上を図ることを目的とする。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、岩沼市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の防災士認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災関係団体」とは、次に掲げる市内の団体をいう。

(1) 自主防災組織(未設立の場合は町内会等)

(2) 消防団又は消防分団

(3) その他市長が認める団体

(補助対象者)

第3条 この要綱における補助金の交付の対象となる者は、防災関係団体のいずれかに所属し、所属する団体の長から推薦を受けた市民であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 防災リーダーとして防災関係団体で活動する意思のある者

(2) 防災士資格を取得した旨の情報を、防災関係団体に提供することに同意する者

2 団体の長が推薦できる人数は、1年度につき2名までとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(補助金交付対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助金交付対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座の受講料

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士認証登録申請料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助金交付対象経費の実費とし、4万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税納税状況の確認承諾書

(2) 補助金交付対象経費を確認できる書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、岩沼市防災士 資格取得支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に、変更後の内容等が確認できる書類を添えて提出し、市長の承認を受けること。ただし、市長が認める軽微な変更についてはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止するときは、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金中止申請書(様式第5号)により承認を受けること。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(補助事業の変更・中止決定)

第9条 市長は、前条第1項各号に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更することが適当であると認めたときは、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により、中止することが適当であると認めたときは、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金中止決定通知書(様式第7号)により、速やかに当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 防災士認証登録を受けた交付決定者は、その通知を受けた日から遅くとも30日以内に、岩沼市防災士資格取得支援事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 補助金交付対象経費の支払を確認できるものの写し

2 防災士資格取得試験に不合格となり、当該年度内に再試験を受験する意思のない交付決定者は、その意思表示をしてから遅くとも30日以内に、前項の実績報告書に同項第2号の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、岩沼市防災士資格取得支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(4) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示69・一部改正)

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岩沼市防災士資格取得支援事業補助金交付要綱

平成29年6月30日 告示第64号

(令和3年7月1日施行)