○岩沼市議会議員政治倫理条例

平成26年12月15日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、岩沼市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表として誠実かつ公正に職務を遂行し、人格と倫理の向上に努めるとともに、その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(責務)

第2条 議員は、市民全体の代表としての権限と責任を深く自覚し、法令、条例等を遵守するとともに、市民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。

2 議員は、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、自らの責任において事実関係を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(2) 企業又は団体から政治的又は道義的批判を受ける恐れのある寄附を受けないこと。

(3) 市が行う許可、認可等の行政処分(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定を含む。)又は補助金等の交付の決定に関し、特定の個人、企業又は団体のために有利となるよう働きかけをしないこと。

(4) 市が行う工事等の請負契約(請負契約の下請契約を含む。)、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定のもののために推薦、紹介する等の有利となるよう働きかけをしないこと。

(5) 市の職員の採用、昇任、異動等の人事に関して、推薦、紹介等の働きかけをしないこと。

(6) 市の職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限を不正行使するように嫌がらせ、どう喝、強要その他の働きかけをしないこと。

(7) 確たる事実に基づいて発言及び情報発信を行うものとし、事実の不十分な表示及び誤った解釈等により個人、企業又は団体の名誉を傷つける行為をしないこと。

(8) その他市民全体の代表として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。

(請負契約等の辞退)

第4条 議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営している企業は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないため、市との請負契約等を辞退しなければならない。ただし、当該請負契約等が次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 災害又は事故により、復旧に緊急を要するもの

(2) 防災等のために直ちに対応しなければ市民の生命、財産に著しい危険のあるもの

(3) 請負契約等を辞退することにより、行政執行に著しく支障が生じるもの

第5条 削除

(令3条例1)

(審査請求)

第6条 市民(法第18条に規定する選挙権を有する者で、議員を除くものをいう。以下この条において同じ。)及び議員は、議員が第3条及び第4条の規定(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する疑いがあると認めるときは、市民にあってはその総数の100分の1以上、議員にあっては議員定数の4分の1以上の連署をもって、その代表者(以下「審査請求代表者」という。)が議長に対し、これを証する書類等を添えて、審査の請求をすることができる。

(令3条例1・一部改正)

(政治倫理審査会の設置等)

第7条 議長は、前条の規定による審査の請求があったときは、岩沼市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求を付託しなければならない。

2 審査会の委員の定数は8人とし、委員の選任は、議長が議員の中から指名する。

3 委員の任期は、選任の日から付託された審査請求の審査結果(以下「審査結果」という。)を議長に報告した日までとする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

5 委員は、非公開の場で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)

第8条 審査会は、この条例による議員の政治倫理の確立を図るため、議長から付託を受けた審査請求について審査を行う。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係者から説明、書類等の提出を求め、その他必要な調査を行うことができる。

(協力義務)

第9条 審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、審査会の求めに応じ、審査会への説明のための出席、調査に必要な書類等の提出その他調査に必要な協力をしなければならない。

(虚偽説明等の公表)

第10条 審査会は、審査対象議員が前条に規定する調査に必要な協力をしなかったとき、又は審査会に虚偽の報告をしたときは、その旨を公表することができる。この場合において、審査会は、審査対象議員に対し、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

(審査結果の報告)

第11条 審査会は、審査請求の付託を受けた日から60日以内に議長に対して審査結果を文書で報告しなければならない。

(議長の措置)

第12条 議長は、前条の審査会の審査結果の報告(以下「審査結果の報告」という。)を尊重しなければならない。

2 議長は、審査結果の報告が政治倫理基準等の違反が認められないものであるときは、その審査結果を本会議に報告するとともに、審査請求代表者に通知し、その要旨を公表するものとする。

3 議長は、審査結果の報告が政治倫理基準等の違反が認められ、議会の信頼を回復するための措置等を必要とするものであるときは、その審査結果を本会議に報告し、次の各号のいずれかの勧告等を行うとともに、審査請求代表者に通知し、その要旨を公表するものとする。

(1) 審査対象議員に対する議員辞職勧告

(2) 議会の信頼を回復させるために必要な措置

(3) 審査対象議員に政治倫理基準等を遵守させるための警告等

(議長の職務の代行)

第13条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときは議員在職期間の最も長い議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。ただし、議員在職期間が同期間の議員が複数あるときは、そのうち年長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩沼市議会基本条例の一部改正)

2 岩沼市議会基本条例(平成22年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市議会議員政治倫理条例

平成26年12月15日 条例第28号

(令和3年2月17日施行)