○岩沼市道路の構造等に関する基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づく市道の構造の技術的基準及び同法第45条第3項の規定に基づく同項に規定する道路標識の寸法並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づく同項に規定する道路移動等円滑化基準を定めるものとする。

(市道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第42条第2項に規定する基準とする。

(令3条例8・一部改正)

(道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考1中(2)の1から8まで、(5)の1から7まで、8の(1)及び(2)並びに備考2中(2)に規定する寸法とする。

(道路移動等円滑化基準)

第4条 円滑化法第10条第1項の規定により条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)に規定する基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市道路の構造等に関する基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第5号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第5号
令和3年3月1日 条例第8号