○岩沼市子育て支援センター設置条例施行規則

平成23年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市子育て支援センター設置条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則38・一部改正)

(開館時間)

第2条 子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平30規則38・一部改正)

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(平30規則38・一部改正)

(実施報告)

第4条 条例第5条の規定により事業の委託を受けたものは、実施状況及び収支状況について事業終了後速やかに市長に報告するものとする。

(平30規則38・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岩沼市子育て支援センター設置条例施行規則

平成23年3月31日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第7号
平成30年12月27日 規則第38号