○岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市民図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、文化財等の必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、市民の教養の向上、調査研究等の生涯学習活動に資するため、岩沼市民図書館(以下「市民図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 市民図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民図書館

岩沼市二木二丁目8番1号

(施設)

第4条 市民図書館に、次に掲げる施設を設ける。

(1) 図書館

(2) ふるさと展示室

(3) セミナールーム

(分館)

第5条 市民図書館に分館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市民図書館東分館

岩沼市恵み野二丁目3番地

岩沼市民図書館西分館

岩沼市北長谷字内田90番地の1

(平28条例19・令4条例3・一部改正)

(職員)

第6条 市民図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第7条 市民図書館の円滑な運営を図るため、岩沼市民図書館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、図書館法第14条第1項に規定する図書館協議会を兼ねるものとする。

3 運営協議会は、委員8人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員には、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(使用の許可)

第8条 第4条第3号に規定するセミナールーム(以下「セミナールーム」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、市民図書館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の許可の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力団的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、第8条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 セミナールームの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、使用の許可の際市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、許可された使用の目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市民図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる行為をする者

(2) 職員の指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償)

第16条 市民図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の設備、展示品、所蔵品、図書、資料等に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は市長が相当と認める損害の額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(営業行為の禁止)

第17条 利用者は、市民図書館の施設及び敷地内において、金品の寄付の募集、署名等を集める行為又は物品の販売その他の営業行為を行ってはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(管理等の委任)

第18条 法第180条の2の規定に基づき、市民図書館の管理及び第8条から前条までの規定に関する事務を岩沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(岩沼市図書館設置条例の廃止)

2 岩沼市図書館設置条例(昭和49年条例第25号)は、廃止する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

セミナールーム使用料算出基準表

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

午前・午後・夜間

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

貞山

1,500円

2,000円

1,750円

3,500円

3,750円

5,250円

阿武隈

4,200円

5,600円

4,900円

9,800円

10,500円

14,700円

竹駒

1,800円

2,400円

2,100円

4,200円

4,500円

6,300円

千貫

1,800円

2,400円

2,100円

4,200円

4,500円

6,300円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

岩沼市民図書館の設置及び管理に関する条例

平成23年3月10日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)