○岩沼市企業立地促進条例

平成20年9月12日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所を立地する企業者に対し必要な奨励措置を講ずることにより、企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「事業所」とは、次に掲げる施設のいずれかに該当するものをいう。

 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)による製造業に該当する産業であって、物の製造、加工又は修理の用に供する施設(以下「工場施設」という。)

 日本標準産業分類による製造業、情報通信業又は学術研究、専門・技術サービス業に該当する産業であって、専ら研究又は開発の用に供する施設(以下「研究開発施設」という。)

 日本標準産業分類による運輸業、郵便業又は卸売業、小売業に該当する産業であって、荷物の配送又は保管の拠点となるセンター機能を有する施設(以下「物流施設」という。)

 日本標準産業分類による電気業に該当する産業であって、電気供給(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。)を行う大規模太陽光発電施設(発電出力が2,000キロワット以上の施設。以下「太陽光発電施設」という。)

(2) 「企業者」とは、事業所を操業又は営業(以下「操業等」という。)するものをいう。

(3) 「立地」とは、企業者が次に掲げる事業所の新設又は増設することをいう。

 新設 市内へ新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する企業者が既に設置している事業所とは別に市内へ新たに事業所を設置(隣接地への設置を含む。)することをいう。

 増設 市内に事業所を有する企業者が、当該事業所の敷地内において新たに事業所を設置すること(当該事業所の建替えを含む。)をいう。ただし、単なる施設の建増し、敷地の拡張又は機械設備の改造若しくは更新を除く。

(4) 「投下固定資産額」とは、企業者が立地する際に取得した資産のうち、本市の固定資産課税台帳に登録された地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産(以下「新生産施設等」という。)の価格をいう。

(5) 「常時雇用者」とは、立地した事業所に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。

(6) 「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(平21条例8・平25条例17・一部改正)

(企業者への協力)

第3条 市長は、企業者に対し、用地のあっせん、常時雇用者の確保その他立地に関し必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。

(奨励金)

第4条 市長は、事業所を立地する企業者に対し、次の各号に掲げる奨励金(物流施設を立地する企業者に対しては、第2号に掲げる奨励金、太陽光発電施設を立地する企業者に対しては、第1号に掲げる奨励金に限る。)を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 市民雇用奨励金

(3) 用地取得奨励金

(平25条例17・一部改正)

(企業立地奨励金)

第5条 前条第1号に規定する企業立地奨励金の交付の対象となる事業所は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる要件に該当する事業所とする。

(1) 工場施設 投下固定資産額が5億円以上であって、かつ、常時雇用者が20人以上であること。ただし、工場施設を立地した企業者が中小企業者である場合は、投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、常時雇用者が5人以上であること。

(2) 研究開発施設 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、常時雇用者が10人以上であること。

(3) 太陽光発電施設 投下固定資産額が5億円以上であること。

2 企業立地奨励金の交付額は、投下固定資産額に100分の1を乗じて得た額とし、1億円又は新生産施設等に対して課する固定資産税の額及び都市計画税の額の合計額のいずれか低い額を限度とする。

(平25条例17・一部改正)

(市民雇用奨励金)

第6条 第4条第2号に規定する市民雇用奨励金の交付の対象となる事業所は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる要件に該当する事業所とする。

(1) 工場施設 前条第1項第1号に該当する事業所であって、かつ、当該事業所の立地のために新たに常時雇用者を20人以上(雇用する企業者が中小企業者である場合は5人以上)雇用し、引き続き1年以上雇用していること。

(2) 研究開発施設 前条第1項第2号に該当する事業所であって、かつ、当該事業所の立地のために新たに常時雇用者を10人以上雇用し、引き続き1年以上雇用していること。

(3) 物流施設 投下固定資産額が3億円以上の事業所であって、かつ、当該事業所の立地のために新たに常時雇用者を20人以上雇用し、引き続き1年以上雇用していること。

2 市民雇用奨励金の交付額は、前項各号に掲げる事業所の立地のために新たに雇用された常時雇用者(操業等の開始の日より1年を経過する日までの間に雇用された常時雇用者に限る。)のうち、市内に住所を有する者の数に20万円を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。

(用地取得奨励金)

第7条 第4条第3号に規定する用地取得奨励金の交付の対象となる事業所は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる要件に該当する事業所とし、企業者が当該事業所を立地するための用地を取得した日の翌日から起算して3年以内に操業等を開始した場合について交付の対象とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間を別に定めることができる。

(1) 工場施設 投下固定資産額が5億円以上であって、かつ、立地するための用地の取得面積が5,000平方メートル以上であること。ただし、用地を取得した企業者が中小企業者である場合は、投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、立地するための用地の取得面積が3,000平方メートル以上であること。

(2) 研究開発施設 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、立地するための用地の取得面積が5,000平方メートル以上であること。

2 用地取得奨励金の交付額は、事業所を立地するための用地の取得価格に100分の3を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。

(端数計算)

第8条 第5条から前条までの規定による奨励金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(企業者の指定)

第9条 第4条各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする企業者は、市長の指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする企業者は、操業等を開始する日の3月前までに、関係書類を添えて市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を書面により当該申請をした企業者へ操業等の開始の日から1月以内に通知しなければならない。

4 市長は、前項の指定をする場合に必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

5 第2項の規定に基づいて指定の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(奨励金の交付の申請)

第10条 前条第3項の規定により指定の決定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)は、市長が指定する期間内に関係書類を添えて奨励金の交付の申請をしなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の申請について準用する。

(奨励金の交付の可否)

第11条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請をした指定企業者に書面により通知しなければならない。

(指定企業者の地位の承継)

第12条 相続又は合併その他の事由により、指定企業者の権利及び義務を承継した者は、関係書類を添えて、速やかに市長へ届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をした者は、引き続き指定企業者の地位を承継するものとする。

(操業等の休止等の届出)

第13条 指定企業者は、操業等を休止し、又は廃止したときは、速やかに市長へ届け出なければならない。

(指定企業者の指定の取消し等)

第14条 市長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付対象となる事業所の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定企業者としての指定を受けたとき。

(3) 指定企業者としての指定を受ける際に付された条件に違反したとき。

(4) 操業等の開始の日から3年以内に操業等を休止し、又は廃止したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 市税その他の税を滞納したとき。

2 市長は、前項の規定により指定企業者の指定を取り消したときは、その旨を当該指定企業者に対して書面により通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により既に交付した奨励金を返還させるときは、その理由を付した書面により当該指定企業者に対して通知しなければならない。

(報告及び調査)

第15条 市長は、指定企業者に対し、奨励措置の適正を期するため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成20年4月1日以降に事業所の立地を決定(用地の取得契約、家屋の工事請負契約その他の契約行為により事業所を立地することが明らかな場合をいう。)し、施行日以後に操業等を開始する企業者に対して適用する。ただし、平成20年3月31日までに取得した用地については、第7条の規定は適用しない。

(読替規定)

3 この条例の施行日から3月を経過する日までの間は、第9条第2項中「操業等を開始する日の3月前まで」とあるのは、「操業等を開始する日まで」と読み替えるものとする。

附 則(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市企業立地促進条例

平成20年9月12日 条例第22号

(平成25年3月21日施行)