○岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者等の日常生活の便宜を図るため、障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する障害者日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(令4告示5・全改)

(用具の種目及び給付の対象者等)

第3条 給付の対象となる用具の種目並びに当該種目ごとの障害の程度、耐用年数及び限度額は、別表第1のとおりとし、いずれの用具も利用者及び介護者が容易に使用でき、実用性があるものとする。

2 用具の給付の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の障害者等のうち次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 用具の給付の申請のあった月の属する年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)分の障害者及びその者の配偶者又は障害児及びその者の世帯に属する者の市民税(前居住地での課税状況を参照する場合の市町村民税を含む。以下同じ。)の所得割の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する所得割の額をいう。)が46万円未満であること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく用具の貸与又は給付の対象とならない者であること。

3 前項の規定にかかわらず、排泄管理支援用具、収尿器及び人工鼻については、在宅以外の者も給付を受けることができるものとする。

(令4告示5・全改)

(申請及び決定)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。ただし、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)については、岩沼市障害者日常生活用具給付申請書に加え、障害者等の病名、状態、給付を受けようとする用具を必要とする理由及び使用効果等が記載されている医師の診断書等を添付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、岩沼市障害者日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により給付を決定したときは、岩沼市障害者日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、申請を却下したときは、岩沼市障害者日常生活用具給付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第2項の規定により給付を決定したときは、岩沼市障害者日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者が指定した日常生活用具取扱事業者(以下「事業者」という。)に送付するものとする。

(平26告示54・平30告示43・令2告示10・令4告示5・令5告示22・一部改正)

(用具の給付)

第5条 前条第3項の規定により、用具の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、事業者から用具を受領する際に、次条に定める利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。

2 事業者は、給付券及び次条に定める利用者負担額と引換えに当該用具の給付を行わなければならない。

(令4告示5・全改)

(費用の利用者負担)

第6条 福祉事務所長は、用具給付に要する費用のうち100分の90を控除した額を算出し、利用者負担額として決定する。この場合において、利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に基づき算出された額の同一月内の合計が、別表第2に定める日常生活用具利用者負担上限月額(以下「上限月額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、上限月額の範囲内で利用者負担額を決定するものとする。

3 利用者負担額は、給付券ごとに算出し、決定するものとする。

4 用具給付に要する費用が、別表第1に定める限度額を超過する場合、限度額を超過する額については利用者負担とする。

(令4告示5・全改)

(費用の請求)

第7条 事業者は、給付決定者に用具の給付を行ったときは、給付券を添え、給付に要した費用から前条に定める利用者負担額を控除した額を福祉事務所長に請求することができる。

(令4告示5・追加)

(譲渡等の禁止)

第8条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。

(平30告示43・一部改正、令4告示5・旧第7条繰下)

(給付の取消し)

第9条 福祉事務所長は、給付の決定について次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の決定を取り消し、当該給付決定者又は給付を行った事業者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により用具の給付を受けたとき。

(2) 前条の規定に反したとき。

(3) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 第5条に規定する利用者負担額を事業者に支払わないとき。

(5) 給付の対象者が死亡したとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により給付の決定を取り消したときは、岩沼市障害者日常生活用具給付決定取消通知書(様式第6号)により、給付決定者、事業者等に通知するものとする。

(令4告示5・追加)

(給付の制限)

第10条 同一種目の用具の再給付については、原則として前の給付があった日から別表第1耐用年数の欄に掲げる年数を経過した後に、給付の対象とするものとする。ただし、用具の利用に関する医学的な意見が付されている場合又は福祉事務所長が特別に給付が必要であると認める場合にあっては、この限りでない。

(平30告示43・一部改正、令4告示5・旧第9条繰下)

(排泄管理支援用具等の特例)

第11条 福祉事務所長は、障害者等の申請の手続に関する利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工鼻については、次により給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 排泄管理支援用具は暦月を単位として2月ごとに、人工鼻は暦月を単位として1月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 給付券は、排泄管理支援用具については申請1回につき3枚(6月分)まで、人工鼻については申請1回につき6枚(6月分)まで一括交付すること。

(平27告示97・平30告示43・一部改正、令4告示5・旧第10条繰下・一部改正)

(居宅生活動作補助用具の取扱いの特例)

第12条 居宅生活動作補助用具の給付については、障害者等の居宅生活動作等を円滑にするための用具及び用具設置に伴う住宅改修工事に要する費用を給付の対象とするものとする。

2 居宅生活動作補助用具の給付を受けようとする者は、第4条第1項の規定による申請書に住宅改修工事に係る図面、改修工事見積書及び改修予定箇所の写真を添付し、福祉事務所長に申請するものとする。ただし、当該申請に係る住宅が借家である場合は、家主の承諾書を併せて添付するものとする。

3 居宅生活動作補助用具に係る給付券の交付を受けた者は、住宅改修工事が完了したときは、改修工事実施箇所の写真を福祉事務所長に提出するものとする。

4 居宅生活動作補助用具の給付は、1対象者1家屋につき、1回限りとする。ただし、対象者の障害程度が重度化した場合にあっては、この限りでない。

(平20告示24・追加、平30告示43・一部改正、令4告示5・旧第11条繰下)

(台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は、用具の給付状況を明確にするため、岩沼市障害者日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(平20告示24・旧第11条繰下、平30告示43・一部改正、令4告示5・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平20告示24・旧第12条繰下、令4告示5・旧第13条繰下)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(岩沼市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

2 岩沼市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成17年告示第90号)は、廃止する。

(平成22年告示第29号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第97号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第100号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年度予算に係る決定から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(岩沼市住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱の一部改正)

3 岩沼市住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱(平成27年告示第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

(令4告示5・全改)

No.

種目

限度額(円)

対象者

耐用年数

1

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で寝たきり状態にあるもの

8年

2

特殊マット

19,600

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもの

難病患者等で寝たきり状態にあるもの

5年

3

エアーマット

84,750

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

難病患者等で寝たきり状態にあるもの

5年

4

特殊尿器

67,000

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

難病患者等で自力で排尿できないもの

5年

5

入浴担架

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たり家族等他人の介助を要する者)

5年

6

体位変換器

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者)

難病患者等で寝たきり状態にあるもの

5年

7

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

4年

8

訓練椅子

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(3歳以上)

5年

9

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(学齢児以上)

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

8年

10

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害で入浴に介助を要する者

難病患者等で入浴に介助を要するもの

8年

11

便器

4,450

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で常時介護を要するもの

8年

12

T字状・棒状のつえ

10,300

平衡、下肢又は体幹機能障害者

2年

13

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

60,000

平衡、下肢又は体幹機能障害者

難病患者等で下肢が不自由なもの

8年

14

頭部保護帽

12,160

平衡、下肢又は体幹機能障害者

てんかん発作のある知的、精神障害者

3年

15

特殊便器

151,200

上肢機能障害2級以上の者又は児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの

難病患者等で上肢機能に障害のあるもの

8年

16

火災警報機

15,500

身体、知的、精神のいずれかの手帳の所持者で火災発生の感知、避難が困難なもの

8年

17

自動消火器

28,700

身体、知的、精神のいずれかの手帳の所持者で火災発生の感知、避難が困難なもの

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8年

18

電磁調理器

41,000

視覚障害2級以上の者又は児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され、障害の程度が重度又は最重度である18歳以上のもの

6年

19

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

視覚障害2級以上の者

10年

20

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害2級以上の者

10年

21

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害3級以上で透析療法を行うもの

5年

22

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸器機能障害3級以上の者又は音声・言語機能障害者で喉頭を摘出し、医師の意見書等により必要性が認められるもの若しくは肢体不自由・体幹機能障害2級以上の者で、医師の意見書等により必要性が認められるもの

難病患者等で呼吸器機能に障害のあるもの

5年

23

電気式たん吸引器

56,400

呼吸器機能障害3級以上の者又は音声・言語機能障害者で喉頭を摘出し、医師の意見書等により必要性が認められるもの若しくは肢体不自由・体幹機能障害2級以上の者で、医師の意見書等により必要性が認められるもの

難病患者等で呼吸器機能に障害のあるもの

5年

24

酸素ボンベ運搬車

17,000

呼吸器機能障害者(医療保険による在宅酸素療法を行う者)

10年

25

視覚障害者用音声式体温計

9,000

視覚障害2級以上の者

5年

26

視覚障害者用体重計

18,000

視覚障害2級以上の者

5年

27

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

呼吸器機能障害者、心臓機能障害者(医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を常時必要とする者)又は同程度の障害を有する重度の重複障害者であって必要と認められるもの

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要なもの

6年

28

携帯用会話補助装置

98,800

音声、言語又は肢体不自由者であって発声、発語に著しい障害を有するもの

5年

29

情報・通信支援用具

100,000

上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害者

5年

30

点字ディスプレイ

383,500

視覚障害2級以上の者又は視覚障害及び聴覚障害の重複障害で2級以上のもの

6年

31

点字器

10,712

視覚障害者

5年

32

点字タイプライター

63,100

視覚障害2級以上の者

5年

33

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

89,800

視覚障害2級以上の者

6年

再生専用機

36,750

34

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000

視覚障害2級以上の者

6年

35

視覚障害者用拡大読書器

198,000

視覚障害者

8年

36

視覚障害者用時計

触読

10,300

視覚障害2級以上の者

10年

音声

13,300

37

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

29,000

視覚障害2級以上の者

5年

38

聴覚障害者用通信装置

71,000

聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者

5年

39

聴覚障害者用情報受信装置

88,900

聴覚障害者

6年

40

人工喉頭

75,000

言語機能障害者

4年

41

人工鼻

23,100

(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む月額とする。)

音声・言語機能障害者で喉頭摘出を行ったもの

難病患者等で喉頭摘出を行ったもの

42

点字図書

年間6タイトル又は24巻を基準とし、市長が認めた額

視覚障害者

43

排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

8,858

(1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等を含む月額とする。)

直腸機能障害者

ストーマ装具(尿路系)

11,639

(1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるもの等を含む月額とする。)

膀胱機能障害者

紙おむつ(洗腸用具・サラシ・ガーゼ等)

12,000

3歳以上の障害者等であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

ア 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ装具を装着できない者

イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害者

ウ 脳原生運動機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で常時失禁状態のもの

エ 重度の知的障害等で排尿又は排便の意思表示が困難であり、常時失禁状態のもの

44

収尿器

8,755

重度の排尿機能障害者

45

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害者(移動機能障害に限る。)で3級以上のもの(特殊便器への取替えについては上肢2級以上)

難病患者で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

46

浴槽(湯沸器を含む。)

91,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8年

47

浴槽

58,300

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8年

48

湯沸器

50,000

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8年

49

緊急通報機器

73,500

在宅の独居重度身体障害者又は独居精神障害者

注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

注2 限度額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含む価格とする。

別表第2(第6条関係)

(令4告示5・全改)

世帯の課税状況等

利用者負担額基準

日常生活用具

利用者負担上限月額

生活保護世帯等(※1)

0円

0円

市町村民税非課税世帯(※2)

市町村民税課税世帯 (※2)

1割

37,200円

備考

1 この表による「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 利用者負担額の決定は、用具の給付の申請のあった月の属する年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)の給付の対象者の属する世帯の所得状況により行うものとする。なお、世帯の範囲は、給付の対象者が障害者である場合は当該障害者及び配偶者とし、障害児である場合は当該障害児を含む同一世帯全体とする。

(令4告示5・全改)

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(令4告示5・全改)

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(平28告示31・令2告示97・令4告示5・一部改正)

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(令4告示5・全改)

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(令3告示34・全改)

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(令4告示5・追加)

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(平26告示54・一部改正、令4告示5・旧様式第6号繰下・一部改正)

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岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第88号
平成20年3月25日 告示第24号
平成22年3月31日 告示第29号
平成24年3月30日 告示第37号
平成26年3月31日 告示第54号
平成27年12月24日 告示第97号
平成28年3月31日 告示第27号
平成28年3月31日 告示第31号
平成28年10月1日 告示第100号
平成30年3月30日 告示第43号
令和2年2月17日 告示第10号
令和2年12月28日 告示第97号
令和3年3月31日 告示第34号
令和4年1月14日 告示第5号
令和5年3月24日 告示第22号