○岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設(以下「学習施設」という。)の設置及び管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例5・一部改正)

(設置)

第2条 日常生活を営むために必要な宿泊等の自活訓練を行うことにより、知的障害者の社会参加を促進するとともに、その家族の身体的、精神的な負担を軽減し、もって知的障害者福祉の向上を図るため、学習施設を設置する。

2 学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

トレーニングホームたてした

岩沼市館下一丁目1番3号

(利用者)

第3条 トレーニングホームたてした(以下「ホーム」という。)を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 岩沼市障害者地域就労支援センターの利用者

(2) 岩沼市障害者地域活動支援センターの利用者

(3) その他市長が特にホームを利用する必要があると認めた者

(平24条例7・一部改正)

(指定管理者)

第4条 市長は、ホームの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にホームの管理を行わせることができる。

(平17条例5・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者にホームの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ホームの事業として市長が定める事業に関する業務

(2) ホームの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例5・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にホームの管理を行わなければならない。

(平17条例5・追加)

(利用料金の納入等)

第7条 ホームを利用する者は、ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例5・一部改正、平17条例5・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金の額)

第8条 利用料金の額は、1回当たり2,000円の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

(平17条例5・一部改正、平17条例5・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定める事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(平17条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例5・旧第8条繰下)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月11日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成14年3月11日 条例第3号
平成17年3月16日 条例第5号
平成24年3月7日 条例第7号