○岩沼市消防団の設置に関する条例

昭和51年10月7日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例16・一部改正)

(消防団の設置)

第2条 本市に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

岩沼市消防団

岩沼市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市消防団の設置に関する条例

昭和51年10月7日 条例第32号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和51年10月7日 条例第32号
平成18年9月19日 条例第16号