○岩沼市農業集落排水事業条例
平成4年12月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の整備を図り、もって公共用水域の水質保全に寄与するため設置する岩沼市農業集落排水施設(以下「集落排水施設」という。)の管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例36・一部改正)
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又はこれに付随する廃水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水又は雨水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水又は雨水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水又は雨水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除することができる地域をいう。
(5) 除害施設 集落排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な施設をいう。
(6) 使用者 汚水を排水設備に排除して排水処理施設を使用する者をいう。
(7) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。以下「特定施設」という。)を設置する工場又は事業場をいう。
(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(9) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は下水道規程で定める。
(平30条例36・一部改正)
(集落排水施設の名称等)
第3条 集落排水施設の排水処理場の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平30条例36・全改)
(供用開始の公示等)
第4条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域等の事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平30条例36・一部改正)
(排水設備の設置義務)
第5条 前条の規定により、新たに汚水を排除すべき区域となった土地の所有者(当該土地が建築物の敷地である場合は、当該建築物の所有者)は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が災害その他特別の事由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平30条例36・一部改正)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、排水処理施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で下水道規程の定める基準によること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリ) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.7以上 |
(4) 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
(5) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第7号から第10号までの規定によること。
(平30条例36・一部改正)
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号の規定に適合するものであることについて、下水道規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し管理者の確認を受けなければならない。
(平30条例36・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完成した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が第6条各号の規定に適当するものであることについて検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査に合格した排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証及び章標を交付する。
(平30条例36・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、下水道規程で定めるところにより、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として、指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の工事について、管理者が特に知識及び技能を有する者として当該工事の申請の都度認める者が行うときは、この限りでない。
(平30条例36・一部改正)
(特定事業場から排除される汚水の水質基準)
第10条 特定事業場から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は、下水道規程で定める場合を除き、その水質が当該排水処理施設への排出口において次に掲げる基準に適合しない汚水を排除してはならない。
(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 前項の規定は、1の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から排水処理施設に排除する汚水については、当該施設が特定施設となった日から6月間(当該施設が下水道規程で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるときは、この限りでない。
(平14条例12・平30条例36・一部改正)
(1) 下水道法施行令第9条の10各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、下水道規程で定める項目に係る水質の汚水については、下水道規程で定める量のものに適用する。
(平14条例12・平30条例36・一部改正)
(除害施設の新設等の届出)
第12条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平30条例36・一部改正)
(水質の測定等)
第13条 除害施設の設置者は、当該施設から排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の設置者からの報告の徴収等)
第14条 管理者は、排水処理施設を適正に管理するために必要な範囲において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(平30条例36・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は下水道規程で定めるところにより速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
(平30条例36・一部改正)
(使用料)
第17条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から1使用月につき別表第2に定めるところによって算出した金額を徴収する。
(平8条例6・全改、平9条例7・平19条例23・平30条例36・一部改正)
(排出汚水量の算定方法)
第18条 排出汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。ただし、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を使用した場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した使用水量を合算した使用水量とする。
2 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月の排出汚水量を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案して排出汚水量を認定するものとする。
3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講じさせることができる。
(平30条例36・一部改正)
(行為の許可)
第19条 次に掲げる行為(下水道規程で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(下水道規程で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(1) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第6条の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
(2) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。
(3) 排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第6条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面等を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(平30条例36・一部改正)
(占用)
第20条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、事前に管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について前条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有さない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収については、岩沼市道路占用料条例(昭和51年条例第36号)の例による。
(平8条例6・平19条例14・平27条例26・平30条例36・一部改正)
(原状回復)
第21条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、占用者に対して原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(平30条例36・一部改正)
(平30条例36・一部改正)
(監督処分)
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく下水道規程に違反している者
(2) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による処分を受けた者
(平12条例9・平30条例36・一部改正)
(義務者の異動の届出)
第24条 排水設備等を設置しなければならない者(以下「義務者」という。次条において同じ。)に異動があったときは、新旧義務者は連記して、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(平30条例36・一部改正)
(義務者の管理人の選定)
第25条 義務者が市内に居住しないときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者の中から管理人を選定し、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。管理人に異動があったときも同様とする。
2 管理者は、管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
(平30条例36・一部改正)
(使用料等の減免)
第26条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。
(平30条例36・一部改正)
(管理の委託)
第27条 管理者は、排水処理施設の管理を公共的団体に委託することができる。
(平30条例36・一部改正)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、下水道規程で定める。
(平30条例36・一部改正)
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第14条の規定による報告の徴収に応じなかった者
(平12条例9・一部改正)
第30条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例9・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の岩沼市農業集落排水事業条例第17条の規定は、平成8年8月分の使用料から適用する。
附則(平成9年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市下水道条例の規定により施行日前から継続している公共下水道の使用及び改正前の岩沼市農業集落排水事業条例の規定により施行日前から継続している排水に係る処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の岩沼市農業集落排水事業条例の規定により平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している排水に係る処理施設の使用で、施行日から同年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の岩沼市農業集落排水事業条例の規定により平成20年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している排水に係る処理施設の使用で、施行日から同年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市農業集落排水事業条例の規定により施行日前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に第20条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業条例の規定により施行日前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、排水処理施設の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平17条例14・平30条例36・一部改正)
名称 | 位置 | 処理区域 |
クリーンセンター長岡 | 岩沼市長岡字雲井地内 | 岩沼市小川、志賀、長岡及び三色吉地内の一部 |
別表第2(第17条関係)
(令元条例14・全改)
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 8立方メートルまでの分 | 1,100円 |
超過使用料 | 8立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき154円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき176円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき210円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき232円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき260円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき282円 |