○岩沼市都市公園条例

昭和48年7月1日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置等(第2条の2―第2条の6)

第2章 都市公園の管理(第3条―第16条の6)

第3章 雑則(第17条―第19条)

第4章 罰則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づく都市公園移動円滑化基準を定めるものとする。

(平25条例6・全改、平30条例16・一部改正)

(都市公園の名称若しくは区域の変更又は廃止等)

第2条 市長は、法第2条の2の規定に基づき設置した都市公園(以下「都市公園」という。)の名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

2 前項の規定は、都市公園の供用を一時停止し、又は公園施設の供用を一時休止する場合について準用する。

(平15条例22・全改)

第1章の2 都市公園の設置等

(平25条例6・追加)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次条及び第2条の4に規定する基準とする。

(平25条例6・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例6・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第2条に規定する基準とする。

(平25条例6・追加)

(都市公園の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、政令第6条第1項第1号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、政令第6条第1項第2号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として、法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、政令第6条第1項第3号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、法第4条第1項本文の規定又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、政令第6条第1項第4号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として、法第4条第1項本文の規定又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(平25条例6・追加、平30条例16・一部改正)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の6 円滑化法第13条第1項に規定する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準とする。

(平25条例6・追加、平30条例16・一部改正)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し又は団体による利用のために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平4条例6・平12条例9・平15条例22・平30条例16・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) たき火をし、火気を持ち遊ぶ、その他危険な遊戯をし、又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(平12条例9・平17条例10・平30条例16・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の1区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(昭53条例4・全改、平15条例22・平30条例16・一部改正)

(利用の許可)

第8条 別表第1に掲げる有料公園及び有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 伝染病の疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(5) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(昭53条例4・平12条例9・平15条例2・平15条例22・平30条例16・平30条例30・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平12条例9・平17条例10・平30条例16・一部改正)

(占用許可事項の軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) その他許可に際し市長の指示する事項

(平30条例16・一部改正)

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の許可(以下「都市公園の利用の許可」という。)を受けた者は、別表第2のそれぞれの区分によって算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額に相当する額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額に相当する額を合算した額を加えた額の使用料を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2第1号から第3号までの使用のうち設置期間若しくは占有期間が1月以上の場合又は同表第5号に規定する有料公園施設を使用する場合の使用料は、同表のそれぞれの区分によって算出した額とする。

3 有料公園施設を利用する者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料は、前項の額の3倍に相当する額とする。

(平元条例23・全改、平4条例6・平9条例7・平15条例22・平17条例10・令元条例14・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は第8条第1項の許可の際徴収する。

2 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

3 使用料が年額で定められているものについて、利用期間が1年に満たないもの又は利用期間に1年未満の端数がある場合は、利用開始の日の属する月から利用終了の日の属する月までの月割計算とする。

4 使用料が月額で定められているものについて、利用期間が1月に満たないもの又は利用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算する。ただし、利用期間又はその端数が15日以内の場合は月額の半額とする。

(昭53条例4・平12条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、都市公園の利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、その許可に係る行為又は都市公園の利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平4条例6・平12条例9・平30条例16・一部改正)

(無料公開等)

第15条 市長は、全市的行事その他の理由により特に必要があると認めるときは、有料公園施設の使用料を減額し、又は無料とすることができる。

(平12条例9・一部改正)

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平4条例6・平12条例9・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例10・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を公表すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、前条各号に係る事項を記載した一覧簿を作成し、関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

(平17条例10・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額に関する事情を勘案してするものとする。

(平17条例10・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平17条例10・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

2 市長は、前項の規定による証明がされた場合は、保管した工作物等を受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例10・追加)

第3章 雑則

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平4条例6・平12条例9・平17条例10・平30条例16・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から第14条まで及び第16条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平12条例9・平17条例10・平30条例16・一部改正)

(指定管理者)

第18条の2 市長は、有料公園施設の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に有料公園施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第2項第8条第14条及び第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条から第15条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平30条例30・追加、令元条例14・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条の3 前条第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 有料公園施設の事業として市長が定める事業に関する業務

(2) 有料公園施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平30条例30・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条の4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に有料公園施設の管理を行わなければならない。

(平30条例30・追加)

(利用料金)

第18条の5 第18条の2第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合の利用料金は、第12条に規定する使用料の額を上限として、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も同様とする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平30条例30・追加)

(利用料金の減免)

第18条の6 指定管理者は、第18条の2第2項の規定により読み替えて適用する第14条又は第15条の規定により利用料金を減免又は無料とする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平30条例30・追加)

(有料公園施設の管理等の委任)

第18条の7 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、有料公園施設の管理に関する事務(指定管理者に管理を行わせる場合の事務を含む。)を岩沼市教育委員会に委任する。

2 前項の規定により委任する事務に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例30・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項(前条第2項の規定により教育委員会規則で定める事項を除く。)は、市長が定める。

(平30条例30・一部改正)

第4章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第18条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(第18条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例9・一部改正)

第21条 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例9・一部改正)

第22条 法第5条の11の規定により市長に代ってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平4条例6・一部改正、平12条例9・旧第23条繰上、平30条例16・一部改正)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の条例の規定により許可を得たものは改正後の条例により許可されたものとみなす。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隈公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の岩沼市民テニスコート設置条例及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(昭53条例4・追加、平元条例23・一部改正、平15条例22・旧別表第2繰上、平30条例16・一部改正)

1 有料公園

名称

所在地

朝日山公園

岩沼市字荒井及び朝日並びに北長谷字畑松崎地内

2 有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類又は名称

朝日山公園

野球場、テニスコート

別表第2(第12条関係)

(平11条例19・全改、平15条例22・旧別表第3繰上、平16条例9・平19条例11・平21条例17・平27条例23・平30条例16・令元条例14・令3条例13・令5条例17・一部改正)

1 公園施設を設置する場合

区分

使用料

単位

金額

公園施設の設置

月をもって許可するもの

1平方メートルにつき1月

60円

年をもって許可するもの

1平方メートルにつき1年

300円

2 公園施設を管理する場合

区分

使用料

単位

金額

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

600円

3 公園を占用する場合

区分

使用料

単位

金額

電柱、電線その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

51円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

公衆電話所

1個につき1年

1,000円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

900円

地下に設ける通路

540円

その他の通路

1,000円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

標識

1本につき1年

810円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

4 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合

区分

使用料

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1日

50円

第3条第1項第2号に掲げる行為

写真を撮影する行為

1月

1,000円

映画又はテレビを撮影する行為

1件

3,000円

第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

15円

第3条第1項第4号に掲げる行為(本表第3号の適用がある部分を除く。)

日をもって許可するもの

1平方メートルにつき1日

1円

月をもって許可するもの

1平方メートルにつき1月

10円

5 有料公園施設を利用する場合

区分

使用料

単位

金額

野球場

市内

午前

1球場につき

700円

午後

900円

市外

午前

5,300円

午後

5,300円

テニスコート

市内

午前

1コートにつき

1,300円

午後

1,700円

2時間未満

700円

市外

午前

4,200円

午後

5,300円

2時間未満

2,100円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい。電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 本表に記載のないものについては、市長がその都度本表に該当する使用区分を類推し、本表の使用料を適用する。

岩沼市都市公園条例

昭和48年7月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年7月1日 条例第30号
昭和50年8月15日 条例第23号
昭和51年10月7日 条例第24号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和52年6月30日 条例第15号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和56年3月12日 条例第3号
昭和58年3月9日 条例第4号
昭和59年6月27日 条例第16号
昭和60年3月13日 条例第3号
昭和61年3月12日 条例第1号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和63年12月24日 条例第14号
平成元年3月20日 条例第23号
平成元年12月26日 条例第33号
平成2年3月8日 条例第1号
平成3年3月7日 条例第3号
平成4年3月4日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第20号
平成9年3月19日 条例第7号
平成10年7月29日 条例第19号
平成11年7月1日 条例第8号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第9号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年12月4日 条例第22号
平成16年3月23日 条例第9号
平成17年3月16日 条例第10号
平成19年6月25日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第17号
平成25年3月21日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第23号
平成30年3月19日 条例第16号
平成30年12月14日 条例第30号
令和元年6月28日 条例第14号
令和3年3月12日 条例第13号
令和5年3月9日 条例第17号