○岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例5・一部改正)

(設置)

第2条 自転車等の放置を防止し、もって市民の良好な生活環境の確保を図るため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼駅西自転車等駐車場

岩沼市館下一丁目76番4

(駐車対象)

第4条 駐車場に駐車させることができる自転車等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)

(2) 自転車(法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)

(3) 自動2輪車(法第3条に規定する大型自動2輪車及び普通自動2輪車(いずれも側車付きのものを除く。)をいう。)

(令2条例11・全改)

(使用の方法)

第5条 駐車場の使用方法は、定期使用又は一時使用とする。

2 定期使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 一時使用しようとする者は、使用料の納入をもって承認を受けたものとみなす。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を承認しない。

(1) 発火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。

(2) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第7条 駐車場の使用料は、別表のそれぞれの区分によって算出した額とする。

2 前項に規定する使用料は、定期使用しようとする者にあっては第5条第2項の規定による承認の際、一時使用しようとする者にあっては使用の際納入しなければならない。

(平元条例22・平9条例7・令元条例14・令2条例11・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により駐車場の建物又は附属設備を汚損し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を減免することができる。

(令2条例11・一部改正)

(指定管理者)

第10条 市長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(平17条例5・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の事業として市長が定める事業に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条及び第6条の規定の適用については、第5条第2項及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例5・追加、令2条例11・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(平17条例5・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例5・旧第11条繰下)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市公民館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市民体育センター条例の規定、改正前の岩沼市総合運動場の設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市営スポーツ公園設置条例の規定、改正前の岩沼市営阿武隈公園グランド条例の規定、改正前の岩沼市民テニスコート設置条例の規定、改正前の岩沼市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の規定及び改正前の岩沼市都市公園条例の規定により、使用の許可を受け、既に納入した使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第13条の規定による改正前の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例第5条第2項の規定によりなされた承認については、改正後の岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた承認とみなす。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により使用の許可を受けた使用料並びに第13条の規定による改正前の岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の許可を受けた利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例14・全改、令2条例11・一部改正)

車両の区分

使用区分

金額

自転車

定期使用

1月

1,050円

3月

2,830円

6月

5,350円

一時使用

1回

80円

原動機付自転車及び自動2輪車

定期使用

1月

1,570円

3月

4,250円

6月

8,030円

一時使用

1回

120円

岩沼市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月24日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)