○岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例

平成12年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等の除去に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 宅地化された状態の土地その他の空閑地(雑種地を含む。)で、現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(2) 雑草等 雑草又はこれに類するかん木類で、周辺の生活環境を損なうものをいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、良好な生活環境の保全に資するため、当該空き地の適正な管理に努めなければならない。

(指導、助言又は勧告)

第4条 市長は、空き地が適正に管理されていないとき、又はそのおそれがあるときは、当該空き地の所有者等に対し、繁茂した雑草等の除去又は現況の改善に必要な措置(以下「雑草等の除去等」という。)を講ずべきことを指導し、又は助言することができる。

2 市長は、空き地が適正に管理されていない状態にあり、著しく周辺の生活環境を損なっているとき、又は損なうおそれがあるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草等の除去等を勧告することができる。

(立入調査等)

第5条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き地の所有者等に対し、空き地の状態、管理の方法、措置の内容その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員に空き地に立ち入らせ、空き地の状態等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岩沼市空き地における雑草等の除去に関する条例

平成12年3月31日 条例第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号