○岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理計画には、区域及び種類並びに収集、運搬及び処分の方法を定める。

2 市長は、前項の一般廃棄物の処理計画を定めたときは、その旨を告示する。

(占有者の協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物を清潔に保持し、容易に処分できる一般廃棄物は、生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できないものについては、可燃物、資源物(再生利用することを目的として分別収集するものをいう。以下同じ。)、粗大ごみ等に分別して、前条の規定による一般廃棄物の処理計画に基づく収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(平18条例18・一部改正)

(資源物の所有権)

第4条 前条の規定によりごみ集積所に排出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属するものとする。この場合において亘理名取共立衛生処理組合の管理者が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(平18条例18・追加)

(犬及びねこ等の死体の処理)

第5条 犬及びねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、自ら適正に処理しなければならない。

2 占有者が自ら処理することができないときは、一般廃棄物処理業者に委託して行わなければならない。

(平14条例15・平14条例33・一部改正、平18条例18・旧第4条繰下)

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、物の製造、加工、販売等に際して過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、廃棄物となる量が少なくなるように努めなければならない。

2 事業者が自ら処理することができないときは、一般廃棄物処理業者に委託して行わなければならない。

(平18条例18・旧第5条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)

第7条 法第7条第1項に規定する許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請するとき納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,500円

(昭61条例9・全改、平14条例15・旧第10条繰上、平18条例18・旧第6条繰下)

(一部事務組合への委任)

第8条 一般廃棄物の処理に関する事項については、亘理名取共立衛生処理組合の条例の定めるところによる。

(平14条例15・追加、平18条例18・旧第7条繰下)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例15・旧第12条繰上、平18条例18・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により行われている行為は、この条例の各相当規定により行われているものとみなす。

(昭和61年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(岩沼市手数料条例の一部改正)

2 岩沼市手数料条例(昭和50年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第6条から第20条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年3月24日 条例第7号

(平成18年9月19日施行)