○岩沼市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年4月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康づくりに寄与するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩沼市保健センター

岩沼市桜二丁目8番30号

(事業)

第4条 保健センターは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) その他市民の健康づくりに関すること。

(使用の許可)

第5条 保健センターを市民の健康保持及び増進を図る目的で使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、管理上不適当と認めた場合には、使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

岩沼市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年4月27日 条例第9号

(昭和58年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年4月27日 条例第9号