○岩沼市青少年問題協議会設置に関する条例

昭和55年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、岩沼市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例23・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織し、委員は市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干名を置き、会長が任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐し、実践活動の円滑を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

岩沼市青少年問題協議会設置に関する条例

昭和55年3月19日 条例第3号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第3号
平成12年12月26日 条例第23号