○岩沼市精神障害者小規模作業所の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩沼市精神障害者小規模作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 雇用されることが困難な在宅の精神障害者に対し、生活訓練及び作業指導を行うことにより、当該精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図るため、岩沼市精神障害者小規模作業所(以下「小規模作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 小規模作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

工房あすなろ

岩沼市桜二丁目8番30号

(使用者)

第4条 小規模作業所を使用することができるものは、市内に居住する満15歳以上の精神障害者で、病状が軽快し、更生意欲を有する通所可能な者とする。

(使用料等)

第5条 小規模作業所の使用料は、無料とする。ただし、使用に伴う原材料費等の実費は、使用者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

岩沼市精神障害者小規模作業所の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日 条例第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成10年3月31日 条例第2号