○岩沼市心身障害児通園施設管理規則

昭和53年10月5日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市心身障害児通園施設設置条例(昭和53年条例第20号)第6条の規定に基づき岩沼市心身障害児通園施設(以下「すぎのこ学園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 園長は、市長の命を受けすぎのこ学園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、園長の命を受け業務を処理する。

(利用定員)

第3条 すぎのこ学園の利用定員は20名とする。

(利用手続)

第4条 すぎのこ学園に通園しようとする者の保護者は、通園許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の許可等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、通園の可否を決定し通園許可(不許可)書を交付する。

2 前項により通園を許可する期間は1年とし、訓練又は指導上必要があると認めるときは、通園許可期間を更新することができる。

(平13規則15・一部改正)

(退園又は利用停止)

第6条 市長は、通園している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退園を命じ又は利用を停止することができる。

(1) 訓練又は指導の事由が消滅したとき。

(2) 特別の事由がなく、引続き20日以上通園しないとき。

(3) 保護者が訓練又は指導の指示に従わないとき。

(4) 伝染性又は悪性の疾患を有するとき。

(5) その他市長が訓練又は指導することが適しないと認めたとき。

(平13規則15・一部改正)

(開園時間及び休園日)

第7条 すぎのこ学園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 すぎのこ学園の休園日は、次のとおりとする。

(2) 市長が特に必要と認める日

(平2規則4・平13規則15・平23規則11・一部改正)

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

岩沼市心身障害児通園施設管理規則

昭和53年10月5日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和53年10月5日 規則第19号
平成2年2月28日 規則第4号
平成13年4月1日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第11号