○岩沼市コミュニティ放送センター設置条例
平成10年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、岩沼市コミュニティ放送センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例5・一部改正)
(設置)
第2条 地域情報の発信をとおし、住民福祉の増進を図るため、岩沼市コミュニティ放送センター(以下「放送センター」という。)を設置する。
2 放送センターは、コミュニティ放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第1号に定めるコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を媒体として次に掲げる情報を発信する。
(1) 地域農業その他の産業振興を図るための情報
(2) 地域活動等のコミュニティ情報
(3) 行政情報
(4) 災害時等の緊急情報
(5) その他住民福祉の増進を図るための情報
(名称及び位置)
第3条 放送センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩沼市コミュニティ放送センター | 岩沼市三色吉字雷神7番地の1 |
(利用許可)
第4条 放送センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、放送センターの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他放送センター設置の目的に反するとき。
(平17条例5・一部改正)
(平17条例5・一部改正)
(指定管理者)
第6条 市長は、放送センターの管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放送センターの管理を行わせることができる。
(平17条例5・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により指定管理者に放送センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 放送センターの事業として市長が定める事業に関する業務
(2) 放送センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例5・追加)
(平17条例5・追加)
(利用料金)
第9条 利用者は、放送センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、コミュニティ放送による情報の発信時間20秒当たり4,000円以内の範囲において、市長の承認を受けて指定管理者が定める。これを変更しようとする場合も、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例5・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例5・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、放送センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例5・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。