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岩沼市

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令和6年度から森林環境税の課税が始まります

更新日:2024122

森林環境税とは

 森林環境税(国税)は、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
 令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が課税され、市町村が個人住民税と併せて徴収します。
 森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込み、国は「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分します。

納税義務者

  •  国内に住所を有する個人

 なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

  1. 賦課期日(1月1日)時点で、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 賦課期日(1月1日)時点で、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次に掲げる基準額以下の人
区分 森林環境税(国税) 市県民税 ※
扶養親族を有しない人 38万円 45万円
扶養親族を有する人 28万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+16.8万円 35万円×(1+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+14.4万円

※国税である森林環境税は、非課税基準となる所得の計算式が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。

森林環境税(国税)と市民税・県民税均等割の税額について

区 分 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
県民税 均等割 2,700円 2,200円
市民税 均等割 3,500円 3,000円
合 計 6,200円 6,200円

※市民税・県民税の均等割額には、平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興の財源とするための特別措置として1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの特別措置が終了します。

森林環境税・森林環境譲与税の使途について

関連ページ

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課