令和5年1月から開始される軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽自動車OSS)
更新日:2023年7月14日
令和5年1月から、軽自動車に係る2つのシステムが導入されます。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
車検時の納税証明書の提示が原則不要となります(二輪車を除きます。)。
令和5年1月から、軽自動車(三輪・四輪に限ります。)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)によって確認できるようになります。
それに伴い、軽自動車の車検の際に、納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、三輪・四輪の軽自動車でも、次の場合には納税証明書が必要となることがありますので、御注意ください。
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後(納付から約2週間以内)で、軽JNKSに納付が反映されていない場合
- 中古車の購入直後に車検を受ける場合
- 他の市区町村に転出した直後に車検を受ける場合
- 過年度の軽自動車税(種別割)を滞納している場合
注意事項
1. 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払ください。
2. 口座振替やスマートフォンアプリ等で納付した場合、軽JNKSへの反映に時間がかかります。
これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払の事実が確認できるもの(引落し日が記載された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、市役所2階市民・税務課市民税係にお越しください。
3. これまでは、口座振替で軽自動車税(種別割)を納付した方には、6月中旬頃に岩沼市から納税証明書を送付していましたが、令和5年度からは納税証明書を送付しないため、御注意ください。
軽自動車税保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続を、24時間365日パソコンからオンラインで手続することができます。
対象となる手続
- 検査申請
- 検査手数料・技術管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の納付
注意事項
- オンライン手続ができるのは新車購入時のみです。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車は軽自動車OSSの対象外です。
- スマートフォンアプリやタブレットからの申請はできません。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課