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岩沼市

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水道の新設・修繕工事を行う場合

更新日:202362

水道の新設工事や修繕工事は指定店でなければ行えません

岩沼市内での給水装置の新設・修繕などの水道工事は、水道法の定めにより、岩沼市が指定した事業者(岩沼市指定給水装置工事事業者。以下「指定事業者」。)でなければ施行することができません。

(注)給水装置・・・道路に埋設された配水管(水道本管)から分岐して各家庭へ水道水を引き込むための給水管や、これに直結している蛇口等

 

水道工事の申込み

水道工事は、水道使用者と指定事業者との契約となります。工事を依頼する際は、後のトラブル防止のため、次の点にご留意ください。

(1) 指定事業者へ依頼してください。 

  指定事業者の一覧についてはこちら

(2) 複数の指定事業者から見積書を取り、内容について十分な説明を受けて検討してください。(見積りが有料となる場合があるので事前にご確認ください。)

このページに関するお問い合わせは、上下水道経営課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0846 FAX:0223-22-3727
メールフォームヘ

上下水道経営課