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岩沼市

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給水装置の管理区分について

更新日:2023822

給水装置とは

 道路に埋設された配水管(水道本管)から分岐して各家庭へ水道水を引き込むための給水管や、これに直結している蛇口等を給水装置といいます。

 

給水装置の管理区分

 給水装置はお客様の所有物であり、新築・改造・修繕・撤去をする費用はお客様が負担することとなります。ただし、配水管(水道本管)から第1止水栓までの間で漏水が発生した場合には、公衆災害につながるおそれがあることから早期の対応が必要であるため、市の負担で修繕を行います。

給水装置の管理区分

このページに関するお問い合わせは、上下水道施設課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0847 FAX:0223-22-2837
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上下水道施設課