メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 受益者負担金・受益者分担金について

受益者負担金・受益者分担金について

更新日:202175

下水道事業受益者負担金

「受益者負担金」とは?

 市のいろいろな事業には、皆さんから納められた税金が使われています。道路や公園などは不特定多数の方々が利用できるのに対し、下水道の場合は、下水道が整備される特定の地域の方々が利用できるにすぎません。
  このように限られた方々のための下水道施設の費用を、市民皆さんの税金で賄うことは、下水道を利用できない方にも負担していただくことになり、「税の公平」さを欠くことになります。
  このような考え方から「下水道事業により利益を受けられる方からその一部を負担」していただくもので、「受益者負担金」と呼ばれています。

 

誰が払うのか?

 受益者負担金は公共下水道の区域内の土地にかかり、その土地の所有者等にお支払いしていただきます。下水道を使用している、していないは関係ありません。

 

農業集落排水事業受益者分担金

「受益者分担金」とは?

 市のいろいろな事業には、皆さんから納められた税金が使われています。道路や公園などは不特定多数の方々が利用できるのに対し、下水道の場合は、下水道が整備される特定の地域の方々が利用できるにすぎません。
  このように限られた方々のための下水道施設の費用を、市民皆さんの税金で賄うことは、下水道を利用できない方にも負担していただくことになり、「税の公平」さを欠くことになります。
  このような考え方から「農業集落排水事業により利益を受けられる方からその費用の一部を負担」していただくもので、「受益者分担金」と呼ばれています。

 

誰が払うのか?

 受益者分担金は農業集落排水の区域内の家屋・事業所にかかります。その所有者、権利者等にお支払いしていただきます。

このページに関するお問い合わせは、上下水道経営課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0846 FAX:0223-22-3727
メールフォームヘ

経営企画課