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岩沼市

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飲酒運転を根絶しましょう

更新日:202346

飲酒運転は重大な犯罪行為です。(二日酔いも飲酒運転です。)

「ひと口だけ」「ちょっとそこまで」「自分は大丈夫」「もう酔いはさめただろう」そんな安易な気持ちで引き起された事故は、当事者だけでなく、家族を含め周囲のすべての人を巻き込み不幸にします。

飲酒運転で失う6つの宝

  1. 命(死亡事故に直結)
  2. 家族(家族離散など)
  3. 仕事(会社等は解雇など)
  4. 社会的信用(マスコミで報道など)
  5. 免許(免許取消しなど)
  6. お金(罰金や遺族補償など)

飲酒運転は、厳しい罰則と行政処分があります。

  1. 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
    (飲酒量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転すること)
  2. 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    (アルコール濃度が呼気1リットル中に0.15mg以上で車両等を運転すること。)

飲酒運転は「絶対しない!」「させない!」「許さない!」を合言葉に飲酒運転の根絶をめざしましょう。

詳しくは、こちらPDFファイル(1342KB)を御覧ください。

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課