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電動キックボードの交通ルールについて~令和5年7月1日から一部変更~

更新日:2023727

 電動キックボードの交通ルールについて~令和5年7月1日から一部変更~

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」の車両区分となり、その中でも歩道の走行が可能な要件を満たした場合には「特例特定小型原動機付自転車」となるなど、新たな車両区分が出来ました。また、運転免許が不要となるなど、新しい交通ルールが適用されます。

車体の大きさ及び構造の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
詳しくは、下記関連ページをご覧ください。
 

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

「特定小型原動機付自転車」の主な交通ルールは下表のとおりです。
交通ルールとマナーを守り、安全に利用しましょう。

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)電動キックボードの車両区分、主なルール

※1.電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
※2.走行ルールの詳細は、下記関連ページをご覧ください。
※3.特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施期間による標示(シール)の有無が目安となります。


 

車両区分を必ず確認しましょう!

すべての電動キックボードが、運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。
条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので、運転免許が必要です。

運転前にどの車両区分に該当するか、きちんと確認しましょう。
 

乗車用ヘルメットを着用しましょう!

特定小型原動機付自転車を運転する際には、命を守るために乗車用ヘルメットを着用しましょう(努力義務)。
※一般原動機付自転車に該当する場合、乗車用ヘルメットの着用は義務です。
 

ナンバープレートの取付けは必須です!

運転免許が不要な特定小型原動機付自転車においても、ナンバープレートを取得し、取り付けなければなりません。
(軽自動車税を納付する必要があります)
基準を満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートが交付されます。
ナンバープレートの交付手続は、市役所2階市民・税務課で行います。
 

自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています!

特定小型原動機付自転車は「自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済」への加入が義務付けられています。
・自賠責保険に加入すると配付されるステッカーを、ナンバープレートに貼付してください。
・走行時は、自賠責保険加入時に配付される証明書を携帯してください。
 

交通ルールを守りましょう!

●主な交通ルール

①車道通行の原則 
原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません(※自転車道通行可)。また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等


②右左折の方法
・左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。
・どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

【罰則】5万円以下の罰金


③通行の禁止・一時停止すべき場所
道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等


④歩行者の優先
歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等


⑤16歳未満の者の運転の禁止
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。

【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
※16歳未満の者が運転した場合のほか、16歳未満の者に提供した場合も同様


⑥飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
※飲酒運転のみならず、お酒の提供者も厳しく処罰されます。


⑦二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金


⑧「ながら運転」は危険です
スマートフォン等で通話したり、その画面を注視したりしながら運転してはいけません。

【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 

●例外的に歩道を通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車の基準をすべて満たす場合に限り、歩道を通行することができます。
通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
・歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければいけません。
・歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止をしなければいけません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料
(普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定小型原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)

「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識
      

特例特定小型原動機付自転車」とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。
・歩道などを通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること
・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6㎞を超える速度を出すことができないものであること
・側車を付けていないこと
・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
・鋭い突出部のないこと
 


(新しい車両区分)特定小型原動機付自転車ってなに?PDFファイル(1004KB)


ルールを守って電動キックボードに乗ろうPDFファイル(1297KB)

関連ページ

警察庁「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部サイトへリンク)
警視庁「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国土交通省「特定小型原動機付自転車について」(外部サイトへリンク)
宮城県警察ウェブサイト(交通企画課)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課