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岩沼市

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脱炭素推進設備導入補助制度のご案内

更新日:202441

岩沼市では、脱炭素社会の実現に向けて、市内における再生可能エネルギーの普及促進及び省エネルギー化の推進を図るため、住宅用太陽光発電システム、定置用蓄電池、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、ヒートポンプ給湯器(エコキュート)またはV2H充放電設備を設置する方に対して、予算の範囲内において、補助金を交付します。

令和6年度補助金ポスター

補助対象期間

  • 令和6年1月1日~令和6年12月31日

申請受付期間

令和6年1月1日から令和6年6月30日までに導入完了した方

  • 令和6年7月1日から令和6年7月31日まで(前期受付期間)

令和6年7月1日から令和6年12月31日までに導入完了した方

  • 令和6年12月1日から令和7年1月15日まで(後期受付期間)
    ※前期受付期間に申請できなかった場合は後期受付期間に申請できます。

受付期間毎に予算額を設定し、交付申請額が予算額を超えたときは抽選とさせていただきます。

前期受付期間の予算額

  • 当該補助金及び岩沼市電動車導入補助金(以下「両補助金」という。)の予算額の合計額の2分の1

後期受付期間の予算額

  • 両補助金の予算額の合計額から前期受付期間に受理し交付決定した両補助金額の合計額を差し引いた金額

補助対象設備

住宅用太陽光発電システム

  • 低圧太陽光発電設備系統連系余剰電力売電契約を結ぶもの(発電された余剰電力を電力会社に売電できるもの)
  • 設置するシステムの公称最大出力合計値が10kW未満であること(パワーコンディショナー等で出力調整した後の値ではありません)
  • 電気事業者の電力系統に連携していること
  • 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設・更新は対象外)

定置用蓄電池

  • 住宅用太陽光発電システムと接続している設備であること
  • 1か所に固定して使用している設備であること
  • 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設・更新は対象外)

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

  • LPガス、灯油等から、燃料となる水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電すると同時に温水を作るものであること
  • 一般社団法人燃料電池普及協会の民生用燃料電池導入支援補助金対象機器であること
  • 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設・更新は対象外)

ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

  • 二酸化炭素冷媒を使用した高効率給湯器であること
  • 小売事業者表示制度(統一省エネラベル)における最新の目標年度の省エネ基準達成率100%以上であること
  • 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設・更新は対象外)

V2H充放電設備

  • 住宅用太陽光発電システムと接続している設備であること
  • 1か所に固定して使用している設備であること
  • 未使用品であること(中古品の設置や既存の設備への増設・更新は対象外)

補助金額

住宅用太陽光発電システム

  • 1kWあたり20,000円で上限が80,000円(1,000円未満切捨て)

定置用蓄電池

  • 1kWhあたり25,000円で上限が100,000円(1,000円未満切捨て)

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

  • 1台あたり25,000円

ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

  • 1台あたり25,000円

V2H充放電設備

  • 1台あたり20,000円

対象者

  • 岩沼市内に住所を有し、自ら居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に対象設備を設置した個人又は対象設備付き住宅を購入した個人
  • 岩沼市外に住所を有し、岩沼市内において、現に配偶者や子等の家族が居住する住宅(店舗併用住宅を含む。)に対象設備を設置した個人

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、提出してください。

手続きに必要なもの

  1. 住宅の位置図
  2. 対象設備の配置図
  3. 対象設備の設置に係る補助対象経費が確認できる対象設備付き住宅に係る売買契約書等の写し又は領収書等その他の補助対象経費が確認できる書類の写し(内訳明細書の写しを含む)
  4. 対象設備を構成する機器の出力、容量および型式等を確認することができる書類
  5. 住宅および対象設備の設置写真
  6. 住宅用太陽光発電システムにおいては、電力会社が発行する受給契約確認書の写し又は系統連携に係る契約書類の写し
  7. 定置用蓄電池およびV2H充放電設備においては、保証書の写しおよび住宅用太陽光発電システムと当該設備の接続を確認することができる配線図又は写真等
  8. 家庭用燃料電池システム(エネファーム)およびヒートポンプ給湯器(エコキュート)においては、保証書の写し
  9. 住宅の所有者が申請者以外の場合においては、岩沼市脱炭素推進設備導入承諾書
  10. 岩沼市外に住所を有する場合においては、配偶者や子等の家族が居住することが確認できる書類
  11. 市税完納証明書又は市税納税状況の確認承諾書

様式等

財産の処分

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数の期間内に、当該対象設備を売却し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄する場合は、処分前に市に岩沼市脱炭素推進設備導入補助金に係る財産処分申請書の提出が必要です。

地球温暖化対策への協力

補助金の交付を受けられた方に対し、買電量および売電量のデータ並びに対象設備の使用状況の提供など必要な協力を求める場合があります。

 

関連情報・リンク

 

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課