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岩沼市

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違法な不用品回収業者にご注意ください!

更新日:202442

【注意喚起】 災害ごみの運搬について

 災害廃棄物の収集を一般の事業者に依頼する場合についても、岩沼市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている事業者に依頼する必要があります。

 依頼する事業者が岩沼市の許可を受けているかどうかについては許可業者一覧PDFファイルでご確認いただくか、環境課にお問い合わせください。

 

違法な不用品回収業者にご注意ください!

 岩沼市内において、不用になった家電製品や粗大ごみなどの廃棄物を、軽トラックなどで拡声器を使用しながら地域を巡回して回収する業者や空き地を拠点にして回収する業者、チラシを各家庭に配布して回収をする業者が見受けられます。

 一般家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市町村の「一般廃棄物処理業の許可」が必要ですが、軽トラックや空き地、チラシなどで不用品回収を行う業者は、許可を得ていない無許可の業者の場合があります。

 無許可の業者による、不用になった家電製品や粗大ごみなどの廃棄物の回収は違法になりますので、利用しないでください。

 また、違法な不用品回収業者に渡すと、廃棄物の不適正処理により国内外の環境汚染や不法投棄につながる場合があります。

 無料などとうたっている違法な不用品回収業者を利用し、後日、高額な料金を請求されるなどのトラブルが発生しておりますので、ご注意ください。

 

環境省チラシ(表)

環境省チラシ(裏)

 

 一般廃棄物収集運搬業及び処分業の無許可営業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第6項の違反)に該当する場合があり、5年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金となります。

 次のような無許可での廃棄物の回収行為は重大な犯罪行為です。

  (1)トラック型回収

  軽トラックなどで拡声器を使用しながら地域を巡回して、不用品を回収する。

  (2)チラシ型回収

  「無料で不用品を回収します」などと書かれたチラシを家庭に配布して、不用品を回収する。

  (3)空き地型回収

  空き地に「不用品を引き取ります」などと書かれた看板を立て、不用品を回収する。

  (4)Web宣伝型回収

     ホームページで「ご家庭の不用品を無料で引き取ります」などとうたい、不用品を回収する。

 

家電4品目の引取りについて(テレビ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機)

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ

生活環境課