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岩沼市

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障害児福祉手当

更新日:2024510

障害児福祉手当について

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有し、在宅で常時介護を受けることが必要な20歳未満の方に対し、その障害によって生じる負担の軽減を図る手助けのひとつとして本人に支給するものです。

 

支給対象者

在宅での日常生活において、常時の介護を必要とする一定程度の障害の状態にある20歳未満の方(別表のいずれかに該当する方)に支給されます。

ただし、施設に入所している方や、障害を理由とする公的年金を受給している方、障害児本人又はその扶養義務者等の所得が一定額を超えている場合は受給できません。

別表

・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの

体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められている状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。

※申請のあった月の翌月から20歳の誕生日の前日が属する月まで支給されます。

 

所得制限について

障害児本人又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である時は手当は支給されません。

詳しくは厚労省HPをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html

 

手当額  

月額15,690円(令和6年4月以降分)※手当額は経済状況により変更となる場合があります。

 

支給方法

認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

 

必要書類 

・障害児福祉手当認定請求書(用紙は社会福祉課にあります)

・障害児福祉手当所得状況届(用紙は社会福祉課にあります)

・診断書(障害児福祉手当用の診断書が必要です。あらかじめお問い合わせください)

・手続きされる方の本人確認書類(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)

・手当請求者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)

 

受給中の方々へお知らせ

毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき

現況届の提出が必要です。毎年、案内文書をお送りいたしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。

 

有期認定期間の期限が切れるとき

提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。

提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。

【注意】提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

 

住所、氏名、支払口座が変わったとき

各種変更届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

※岩沼市外に転出される際は、転出前に必ずご連絡ください。

 

扶養義務者と同居又は別居するようになったときや、結婚又は離婚されたとき

所得状況の変更届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 

手当を受ける資格がなくなったとき

次のような場合は、届け出てください。

※資格の喪失要件によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

1.児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されたとき

2.障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

3.障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき

4.日本国内に住所を有しなくなったとき

5.死亡されたとき

【注意】届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。

 

申請窓口・問合せ先

 社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))

 TEL:0223-23-0509   FAX:0223-24-0406

 

6 その他

障害程度については、申請前にあらかじめご相談いただくことをお勧めいたします。

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課