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岩沼市

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産後ケア事業

更新日:2024416

 市では、医療機関・助産院等において宿泊または通所、訪問により、出産後のお母さんが安心して育児ができるよう、「産後ケア事業」を実施しています。

対象

岩沼市に住所を有する、出産後12カ月未満の産婦と乳児

利用回数

全類型を合わせて7回まで
※利用決定後に、「岩沼市産後ケア事業利用券兼実施報告書(全類型対応)」(以下、「利用券」とする)を7枚交付します。
※宿泊型は1日1回と数えます。(例:1泊2日利用すると利用券は2枚使用となります)

内容

母子の状況に合わせたケアを助産師等の専門職が行います。
(1)お母さんの体調管理(休息を含む)および生活面の相談
(2)授乳相談・乳房管理
(3)育児に関する相談
(4)児の発達・発育の確認と相談
(5)その他

サービスの類型・料金等について

  宿泊型  通所型(6時間) 訪問型(2時間)
内  容 お母さんとお子さんで実施施設に宿泊し、心身のケア、育児サポート、休養の機会の提供が受けれれます。
※食事の提供あり(1泊2日の場合4食)
日帰りで、実施施設において心身のケアや育児サポート、休養の機会の提供が受けられます。
※食事の提供あり(昼食)
助産師がご自宅等に訪問し、心身のケアや育児サポートが受けられます。
※食事の提供なし
※利用時間や持ち物などの詳細については、各施設のホームページを確認いただくか、直接お問い合わせください。
実施施設 市と委託契約している施設が利用できます。
詳しくは、実施施設一覧PDFファイル(435KB)をご確認ください。
市助成上限額 27,000円/日
(1泊2日54,000円)
16,200円/回 9,000円/回
利用者負担額

最大 3,000円/日

(1泊2日6,000円)

最大 1,800円/回 最大 1,000円/回
※各施設が設定している事業費から市助成上限額を引いた額が自己負担額となります。
(各施設の事業費額は実施施設一覧をご覧ください)
※自己負担額は直接、医療機関等にお支払いください。
※市民税非課税世帯・生活保護世帯については、利用者負担額の減免措置があります。
備 考

※下記のいずれかに該当する場合は利用できません。
1.母子のいずれかが感染症(麻しん、風しん、インフルエンザ、新型コロナウイルス等)にり患またはその疑いがある場合
2.母親に入院加療の必要がある場合
3.母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある場合

キャンセルについて

利用予定日前日(前日が土・日・祝日・施設の休診日の場合は、その前の平日)の午前10時以降に利用をキャンセルした場合、利用者負担額をキャンセル料として施設に支払っていただくことになります。(予約の取り消し、変更は施設に直接連絡してください。)

利用申請方法と利用までの流れ

この事業を利用するには、事前に利用申請が必要です。
利用申請方法は、(1)みやぎ電子申請サービスからの申請、(2)来所による申請があります。
いずれかの方法で申請ください。
※通常、申請からお手元に利用承認通知書と利用券が届くまでは、7~10日程度かかりますので余裕をもって申請ください。また、土日祝日や年末年始を挟む場合は、通常よりも時間がかかる場合があります。

1.利用申請
※原則、申請は産婦本人になります。
(1)みやぎ電子申請サービスからの申請
下記リンクから申請できます。
産後ケア事業申請ページ(みやぎ電子申請サービス)
※申請後、状況確認のため健康増進課より連絡いたします。

(2)来所による申請
【日時】月・水・金(祝日を除く) 9時~16時30分
【場所】岩沼市保健センター
【持ち物】
(1)母子健康手帳
(2)岩沼市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書PDFファイル(89KB)
※保健センターで記入いただくことも可能です。

2.審査
利用申請に基づき、利用承認に必要な審査を行います。

3.利用承認
市から「利用承認通知書」と「利用券」を郵送します。
※通常、申請からお手元に利用承認通知書と利用券が届くまでは7~10日程度かかります。

4.予約
【宿泊型・通所型】
実施施設へ直接、利用予約してください。(実施施設一覧を参照)
【訪問型】
健康増進課(☏0223-23-0794)へご連絡ください。ご希望の日時をお伺いし、利用調整いたします。

5.利用
利用券と母子健康手帳を必ず提示してサービスを利用してください。

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
メールフォームヘ

健康増進課