メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > 健康・福祉 > 給付金・弔慰金 > 福祉給付金 > 【7万円給付金】令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金について ※受付終了しました

【7万円給付金】令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金について ※受付終了しました

更新日:2024315

お知らせ

 物価高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯あたり7万円を支給します。

  • 【3月13日】7万円給付金(住民税非課税世帯、家計急変世帯)の申請受付は全て終了しました。

  • 【2月6日】令和6年2月1日に、令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯で、非課税を確認できた世帯に書類を発送しました。給付金対象の可能性のある世帯への書類の送付は完了しましたので、対象と思われる方で書類が届かない場合は、社会福祉課までお問合せ願います。
    Q&Aを更新しました。

  • 【1月16日】給付金支給対象の可能性のある世帯に、「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を令和6年1月15日から順次発送しています。令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯については、現在準備を進めております。

  • 【1月15日】各種申請書・記入例を掲載しました。

  • 【12月27日】給付金に関する情報を更新しました。詳しくは以下ページをご覧ください。

  • 専用ダイヤルを開設しました。給付金に関するお問い合わせは、☎0223-36-7561までお願いします。

支給対象

(1)住民税非課税世帯 ※発送は完了しました。

 令和5年12月1日(基準日)時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯

 (1)以外で、令和5年12月1日(基準日)及び申請日時点で市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から同年12月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準以下にあると認められる世帯


【注意:支給対象(1)(2)で支給対象外となる世帯】

・令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

・租税条約による住民税の減免を届けている者を含む世帯

・令和5年度中に他の市町村で実施する低所得世帯への給付金等(7万円)を受給している世帯

手続きについて

(1)住民税非課税世帯 

①支給のお知らせが届く世帯(令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(3万円)を受給した世帯

 支給のお知らせが届きます。手続きは不要です。ただし、支給を辞退する方又は振込先口座の変更を希望する方(受取人の変更は原則できません)は、支給のお知らせに記載されている期日までにご連絡ください。連絡先電話番号は、0223-36-7561です。

②確認書が届く世帯(令和5年岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(3万円)を受給していない世帯

 手続きが必要です。お手元に届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信封筒で返送してください。
※令和5年度岩沼市住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(3万円)を代理人が受給した世帯、氏名に変更があった世帯も確認書が送付されます。

【提出書類】

(1)お送りした確認書

(2)本人確認書類(世帯主・代理人)の写し ※

(3)振込先金融機関口座の通帳等の写し ※

※確認書に振込先金融機関口座が記載されていない場合や記載された金融機関口座から振込先を変更する場合はご提出ください。

③支給のお知らせ・申請書が届かない世帯

・世帯の中に令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯で、市で課税状況を確認できない世帯

・世帯の中に1人でも未申告の方がいる世帯

 世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が確認できないため、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項を記入の上、その他必要書類とともに提出してください。(郵送可)

【申請書のダウンロード】

令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)PDFファイル(274KB)

(記入例)令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)PDFファイル(368KB)

【必要書類】

(1)申請書(非課税世帯分)

(2)本人確認書類の写し

(3)振込先金融機関口座の通帳等の写し

(4)非課税が確認できる書類の写し(申告書写しや非課税証明書など)

※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。

【委任状のダウンロード】 

委任状PDFファイル(144KB)

(2)家計急変世帯 ※申請受付開始:令和6年1月15日(月)から

 給付金を受けるには、申請が必要です

​・世帯全員のそれぞれの収入(所得)見込額によって判定します。

・令和5年1月から同年12月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入額以下になるか判定します。

・対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税収入は除く)です。

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

100.0万円

45.0万円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合

149.4万円

94.4万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

196.3万円

129.4万円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

246.3万円

164.4万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

296.3万円

199.4万円

 

 

障害者、未成年、寡婦又はひとり親の場合

※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた                        

区分を適用

204.3万円※            135.0万円※           

 

【申請書・申立書のダウンロード】

令和5年度物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)PDFファイル(273KB)

簡易な収入(所得)見込額の申立書PDFファイル(276KB)

(記入例)令和5年度物価高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)PDFファイル(366KB)

(記入例)簡易な収入(所得)見込額の申立書PDFファイル(346KB)

【必要書類】

(1)申請書(家計急変世帯分)

(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書

(3)任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し

(4)本人確認書類の写し

(5)振込先金融機関口座の通帳等の写し

※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類とて、公的身分証明書の写し等が必要となります。

【委任状のダウンロード】

  委任状PDFファイル(144KB)

申請後から給付まで

(1)住民税非課税世帯

①支給のお知らせが届いた世帯

・給付の辞退や振込先口座の変更がない方については、お知らせに記載の支給時期に支給されます。

②確認書が届いた世帯、申請書で申請した世帯

・市が確認書を受領した日から、4週間後を目安に順次振り込みます(書類に不備がない場合)。

・審査の結果、給付金の対象とならない場合は、却下給通知を送付します。

・不備、不足等がある場合は、市より確認のお電話または書類不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。

・令和6年3月13日までに不備修正等が提出されず、連絡や確認がとれず、申請の不備が解消されなかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。

(2)家計急変世帯

・市が申請書を受領した日から、4週間後を目安に順次振り込みます(書類に不備がない場合)。

・審査の結果、給付金の対象とならない場合は、却下給通知を送付します。

・不備、不足等がある場合は、市より確認のお電話または書類不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。

・令和6年3月13日までに不備修正等が提出されず、連絡や確認がとれず、申請の不備が解消されなかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。

Q&A

支給のお知らせ・確認書はいつ頃届きますか?

 令和6年1月中旬頃から順次発送予定です。

支給のお知らせ、確認書を指定した場所に送ってもらえますか?

 書類は対象となる世帯主の方の住民登録されている住所に郵送でお送りします。それ以外の場所には原則送付しません。

引っ越しをした場合はどうしたらいいですか?

 書類の送付先は、原則令和5年12月1日時点で住民登録されている住所です。引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにしてください。

確認書、申請書の提出期限はありますか?

 令和6年3月13日までとなっています。(消印有効)

家計急変の対象となる収入の減少とは何ですか?

 例えば、勤務先の解雇や給料の減少、売上減少による廃業に伴う収入の減少など、本人が予測できずに収入が下がった場合が対象となります。状況を伺ったうえで、客観的に審査させていただきます。

※なお、以下の場合は対象外となります。
定年退職や不法行為に起因する収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、収入が減少することがあらかじめ明らかである場合は対象外です。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合の申請方法は?

 DVにより避難している場合でも、一定の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。この場合、申請書に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が死亡した場合は申請できますか?

1.支給のお知らせの発行日より前に亡くなられた場合、確認書の返送をする前に亡くなられた場合
  ・他に世帯員がいる場合
   新しく世帯主となった方が給付金を受給することができます。
  ・単身世帯の場合
   世帯がなくなることから贈与契約が成立せず、本給付金の対象から外れます。
2.支給のお知らせの発行日より後に亡くなられた場合、確認書の返送をした後に亡くなられた場合
  ・当該世帯主に支給されます。この場合は、他の相続財産とともに、相続対応となります。

いずれの場合も、社会福祉課までご連絡願います。

!!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

 健康福祉部社会福祉課社会係

 電  話:0223-36-7561(給付金専用ダイヤル) 

 受付時間:8:30~17:15

 住  所:〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4番15号

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
メールフォームヘ

社会福祉課