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岩沼市

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介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日:2022812

 令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。

 つきましては、令和4年度分のベースアップ加算を算定する場合、下記を参照のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。

令和4年6月21日老発0621第1号厚生労働省老健局長通知『介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』(介護保険最新情報vol.1082)PDFファイル(3526KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

1.提出書類

(1)処遇改善計画書

別紙様式2「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」​エクセルファイル(295KB)

※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり,令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの事業所・施設については,上記計画書のうち,別紙様式2-1及び2-4のみの提出で構いません。

 〇記入にあたっては、下記【記入要領】及び【記載例】を参照の上、記入願います。

 【記入要領】(国通知から抜粋) PDFファイル(2106KB)

 【記載例】処遇改善計画書(別紙様式2)エクセルファイル(305KB)

 

 〇当該計画書提出後に、計画書の内容に変更が生じた場合又は介護職員等の賃金を引き下げる必要が生じた場合、

  下記様式により届け出願います。

  別紙様式4「変更に係る届出書」エクセルファイル(22KB)

  別紙様式5「特別な事情に係る届出書」エクセルファイル(24KB)

 

(2)介護保険算定に係る体制等に関する届出

介護職員等ベースアップ等支援加算を新規で算定する場合は、以下の書類の提出も必要になります。

<地域密着型サービス事業者>

  介護給付算定に係る体制等に関する届出書 エクセルファイル(25KB)
  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 エクセルファイル(739KB)


<介護予防・日常生活支援総合事業>

  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 エクセルファイル(57KB)
  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 エクセルファイル(100KB)

 

2.届出期限

 <令和4年10月から算定する場合>

 令和4年8月31日(水)

 

 <令和4年度途中から算定する場合>

 加算を取得しようとする月の前々月の末日

 例) 令和4年11月サービス提供分から算定を開始する場合 ➡ 令和4年9月30日までに提出

 

3.提出先及び提出方法

郵送又はメールにてご提出願います。

  〒989-2427

   岩沼市里の杜三丁目4番15号  岩沼市総合福祉センター内

   岩沼市健康福祉部介護福祉課 事業給付係

  ✉:kaigo-fukushi@city.iwanuma.miyagi.jp

このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
メールフォームヘ

介護福祉課