新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の臨時的取り扱いについて
更新日:2023年3月20日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の臨時的取り扱いについて、当市では以下のように取り扱います。
・有効期間が令和5年3月31日までの被保険者
臨時的取り扱いは基本的に終了とする。
・有効期間が令和5年4月1日以降の被保険者
認定調査を含む通常通りの更新申請を行う。
・有効期間が令和5年4月1日以降の被保険者のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に
有効期間が終了する被保険者
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」が提出され、
認定調査を行うことができない場合のみ臨時的取り扱いを適用する。
認定調査ができない場合とは、①と②の場合とする。
①入所(院)施設において、面会を禁止する等の措置がとられているため
②新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止のため
(被保険者本人または同居家族が自宅療養中であり、他者に感染させる恐れのあるときを想定。)
なお、臨時的な取り扱いを複数回適用することで長期間にわたり、被保険者の心身の状況等を適正に把握し評価することはできないものと考えられるため、連続して臨時的取り扱いを受けることはできないものとする。具体的には、令和4年度中に臨時的取り扱いを受けた被保険者は、12カ月後の令和5年度中の更新申請は、臨時的取り扱いを適用することはできない。
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