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子ども手当の手続きはお済みですか?
子ども手当とは
平成23年10月に子ども手当特別措置法の制定により、これまで子ども手当を受給してきた方も含めて、支給対象となる子どもを養育(監護、生計同一)している方は、全員申請の手続きが必要となります。
これまで、岩沼市より子ども手当を受給していた方の中で手続きが必要となる世帯には、案内文や申請書を送付いたしましたが、新たにお子さんが出生した方、転入してきた方、児童福祉施設等(里親、乳児院等)に入所している場合も、施設の設置者等が受給することが出来ますので、至急申請していただきますようお願い申し上げます。
必要書類
- 請求者名義の保険証 ※請求者とは子どものことではありません。
- 請求者名義の通帳(これまで岩沼市より子ども手当を受給してきた方は、振込先を変更したい場合のみ必要。)
- 印鑑
- 子どもと一緒に暮らしていない場合、また、自分の子どもではない子どもを養育している場合などは、別に提出していただく書類がありますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
支給額(月額)
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
その他
住所、氏名、勤務先が変わった時などは、別途届出が必要となります。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先:子ども福祉課 TEL0223−22−1111(内線396)
