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外国人住民に関する登録制度が変わります。

外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になります

法律改正に伴い、平成24年(2012年)7月、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になります。
それにより、外国人住民の方についても日本人と同様に住民票の写しが発行されるようになります。

住民票が作成される外国人住民の対象者

観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。
対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

1.中長期在留者
2.特別永住者
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

仮住民票が作成されます

外国人登録の内容を基に仮住民票を作成し、平成24年(2012年)5月頃に、仮住民票に記載される内容を確認していただくため、外国人住民の方にお知らせを送付します。

外国人住民の方へお願い


新しい住民票は、外国人登録の内容に基づき作成します。
  居住地や在留の資格・期間など、登録内容に変更が生じたら、岩沼市役所市民課の窓口で変更登録申請をしてください。

 

関連ファイル

外国人登録制度の変更について(お知らせ)(PDF:120KB)

関連情報

・総務省ホームページ
・法務省ホームページ