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岩沼市

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【終了しました】令和5年度いわぬま地元応援割増商品券について

更新日:202449

使用期限

いわぬま地元応援割増商品券の使用期間は、令和5年12月31日までです。

令和6年1月1日以降は使用ができませんのでご注意ください。


 

  • お問い合わせは事務局まで

いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:㈱日専連ライフサービス)

TEL022-397-8919(平日10時~18時)

FAX:022-266-3849

  • 事業者の皆さまへ

取扱事業者募集のページへ

 

商品券の有効期限

令和5年12月31日(日)

 

商品券を使用するにあたっての注意事項

(1)商品券の利用対象とならないもの

  • 切手、商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの
  • 土地、家屋購入、家賃・地代など不動産に係るもの
  • たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
  • 保健診療の対象となる医療費や介護保険の対象となるサービス費
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 国税又は地方税、使用料その他公租公課
  • その他、市が商品券の利用対象として認めないもの

(2)その他留意事項

  • 商品券は、取扱事業者において有効期間内に限り利用可能です。
  • 商品券購入後の払い戻しはしません。
  • 現金との引き換えはできません。
  • つり銭は支払いません。
  • 複製されたものは無効とします。
  • 市は、商品券の盗難・紛失、滅失、偽造・模造等に対して、一切の責任を負いません。

 

主催・問い合わせ先

(1)主催:岩沼市

(2)事務局

いわぬま地元応援割増商品券販売事業事務局(受託者:㈱日専連ライフサービス)

TEL022-397-8919(平日10時~18時)

FAX:022-266-3849

所在地:仙台市青葉区花京院二丁目 1-62花京院ビル3階

このページに関するお問い合わせは、産業振興課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0573(商工観光係)
メールフォームヘ

産業振興課