シルバー人材センター等を相手方とする随意契約の公表
更新日:2023年4月1日
シルバー人材センター等を相手方とする随意契約
随意契約の公表について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定が適用され、随意契約とすることができる市の業務について、岩沼市契約事務規則第35条の規定に基づき発注見通し及び契約締結状況を公表いたします。
発注見通し及び契約締結状況
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