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岩沼市

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AV出演被害防止・救済法の成立について

更新日:20231221

「AV出演被害防止・救済法」はご存知ですか?

モデルやアイドルなどの勧誘等を装い、同意していない性的な「写真」や「動画」の撮影をされたり、性的な行為を強要されるなどの被害を受ける問題が発生しています。

AV(アダルトビデオ)出演被害を防ぐため、「AV出演被害防止・救済法」が成立し、令和4年6月23日から施行されています。

この法律は、撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず無条件に契約を解除できるなどとされており、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康および私生活の平穏その他の利益を保護し、性行為の強制の禁止、出演契約の特則等により、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的として制定されたものです。

内閣府ホームページ

AV出演被害問題について(外部サイト)

相談先

性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン(外部サイト)

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課